海外株、日本株のS株取引をNISA口座でしたいと思ったのですが、現在の証券会社のNISA口座ではそれらの取引が不可能であるため、NISA口座を開設する金融機関を変更しました。
今回はその変更に伴って、NISAの制度に関していくつか勘違いしていた点が見つかったので、備忘録も兼ねて皆様に共有させていただきます。
一応NISAの基本をおさらい
皆様ご存じかとは思いますが、念のためNISAについてして簡単な説明をしておきます。
NISAは正式名称を「少額投資非課税制度」といい、一定の制限の下で運用益にかかる税金を非課税にする制度のことです。大きく一般NISAと積立NISAの2つに分別でき、それぞれ非課税で運用できる期間や金額が異なります。
2021年時点では一般NISAは年間120万円を5年間(ロールオーバーすれば10年間)、積立NISAは40万円を20年間非課税で運用することが可能です。
なお、2023年からは年金のような2階建て構造の制度に変更される模様です。
金融機関の変更・ロールオーバー時の制度について思い違いをしていた点を複数発見

さて、冒頭でもお伝えした経緯で、今回NISA口座を開設する金融機関を変更するに至ったわけですが、その際にNISAの制度について勘違いしていた点が複数あることに気づきました。
もしかしたらもしかすると、自分以外にも同様の勘違いをしている方がいるかもしれないと思い、以下共有いたします。
勘違い1.現在のNISA口座で保有している銘柄は、口座を変更した年から税金がかかる
NISA口座を別の金融機関に移すと、移す前の金融機関のNISA口座で投資していた分はすぐに一般・特定口座に移管され、その時点から税金が発生するようになる、と私はこれまで考えていました。
しかしこれはどうやら事実とは異なるようで、実際には金融機関変更前のNISA口座で保有していた銘柄は、NISAの非課税期間である5年目までは口座移管はされずに、非課税の恩恵を受けられるそうです。
例えば1年目にNISA枠を利用して120万円分投資した後、2年目に別の金融機関にNISA口座を移したとしても、1年目に投資した120万円は5年目まで非課税で運用が出来る、ということです。
もっと早く知っていれば早々に口座を移していたのに…。
勘違い2.長期保有特典のある株主優待は、口座移管に際してその特典を失効する
私がNISA口座で保有している銘柄には一部、株主優待が貰えるものがあります。そしてその中には、長期保有特典を実施しているものもあるのですが、それらの長期保有特典は口座を移管する際にその特典が途絶えてしまうものだと私は考えていました。
しかし調べたところ、口座移管をしても株主名義と株主番号が変わっていなければ継続保有していると見なされ、長期保有特典を得ることが出来るようです。移管に際して株主番号が変わることもないとのこと。
これは同一の証券会社内の口座だけではなく、別の証券会社の口座に移管しても同様らしいです。
最初から一般・特定口座で保有しとけば良いのに…という声は聞こえないふり。当時はそこまで知識がなかったんです…。
勘違い3.ロールオーバーをした年でも非課税枠で普通に投資できる
非課税期間の5年が過ぎると、もう5年非課税期間を延長できますよ…という甘い誘惑が聞こえてきます。この誘惑を通称ロールオーバーと言うわけですが、私はロールオーバーした年も普通に120万円分投資できるものだとてっきり思っていました。が、どうやらそれは出来ないようです。
というのも、ロールオーバー時の保有資産の評価額が120万円を超えているのであれば、それだけでその年の非課税枠は消費されてしまうとのこと。
世の中そう都合よくは行きませんね…。
NISAを使いこなすことで経済的自立に一歩近づこう

投資をする上でNISAを理解することを避けては通れません。
NISAを使いこなし、金融資産からの所得を効率的に得ていくことで、経済的自立(Financial Independence)に近づいていきましょう。
↑(投稿情報などをつぶやきます)
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